弁護士費用について
着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 |
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報酬金 | 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。 |
実費、日当 | 実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。 |
手数料 | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。 |
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。 |
顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。 |
弁護士費用の目安
◆一般民事事件
基本的に、経済的利益を基準として着手金・報酬金の額を算定しております。
目安となる標準額は以下の表のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※消費税別
※着手金の最低額は10万円(税別)となります。